2005-10-19 第163回国会 衆議院 経済産業委員会 第2号
私ども公正取引委員会といたしましては、大手スーパーや大手の量販店、こういったところによる優越的地位の乱用行為、そういうふうに言っておりますけれども、この中には、先生今御指摘のあった消費税分を問屋から取るとか、ほかにもいろいろな協賛金、リベートを取る、それから棚卸しに際しては人を出せと言ったりとか、いろいろな行為が含まれ得るわけでございます。
私ども公正取引委員会といたしましては、大手スーパーや大手の量販店、こういったところによる優越的地位の乱用行為、そういうふうに言っておりますけれども、この中には、先生今御指摘のあった消費税分を問屋から取るとか、ほかにもいろいろな協賛金、リベートを取る、それから棚卸しに際しては人を出せと言ったりとか、いろいろな行為が含まれ得るわけでございます。
大規模小売業者による優越的地位の乱用行為を規制する告示の制定を行うということですが、まとめてお聞きしますけれども、適用を受ける事業者の範囲はどうなるのか、それから適用対象となる違反行為類型はどうなるのか、それに納入業者の範囲についてはどのように考えるのか、この点をお答えください。
それから、自由民主党が提案している不当廉売や優越的地位の乱用行為について、改正案の対策は不十分です。排除措置をして、それに違反した場合に罰則をするというのは、これは現在でも行われています。
自民党の独禁法調査会の提案している不当廉売それから優越的地位の乱用行為についての規制を強化することについても、賛成でございます。 問題点は、政府案それから民主党案両方にございますが、やはり二重制裁を前提にしている。これは沿革的にそういうふうになって、今課徴金を引き上げる。既に罰則の方は五百万円が五億円で百倍になって、課徴金の方も今まで引き上げられて、さらにやる、これは二重制裁になる。
○伊従参考人 独禁法という、いろいろ見方があるんですが、基本的にはやはり、大企業の地位の乱用行為、経済力の乱用行為を取り締まるということだと思うんです。
今言及されましたように、私どもとしても、大規模小売業者の優越的地位の乱用行為、こういうものは厳しく取り締まっていこうと思ってやっているわけでございますが、今回の改正におきまして、議論の過程で、こういう優越的地位の乱用とか不当廉売について課徴金の対象にできないか、ないしは罰金の対象にできないのかという御議論がございました。
そうした中で、公正取引委員会では、最近、中小企業に不当な不利益を与える優越的地位の乱用行為の摘発に力を入れておられると承知しております。大手スーパーによる納入業者いじめなどの優越的な地位の乱用につきましては、公取委は、最近立て続けに排除命令を打つなど、竹島委員長の号令のもとで積極的に取り組んでおられます。これは高く評価をしたい。
私は、今回の大規模小売業者による優越的地位の乱用行為、これを是正しない限り市場の問題解決にはつながらない、このことを考えているわけです。この点でもっと厳しい指導が求められている。 まず、公正取引委員会では、平成十四年に大規模小売業者と納入業者との取引に関する調査を行ったと聞いておりますが、低価格納入の要請など問題のある事例がどのような状況になっているのか伺います。
先生御指摘のように、大規模小売業者を含む事業者の優越的地位の乱用行為につきましては、これは不公正な取引方法、不公正な競争手段ということで独占禁止法で禁止されているわけでございます。
小売業者による優越的地位の乱用行為の撲滅に向けた指導強化を徹底していくというふうなことを言われておるんですけれども、では、具体的に、こういう事案、徹底運用というふうなものの事案件数というものは、大体年間何件ぐらい情報提供があって、それに対して何件ぐらい対応し、そしてどういう問題があったのかという部分、公取委員長、いかがなんでしょうか。
こういう中におきまして、表示の変更に際しまして、取引関係にある事業者間におきましては、価格設定、取引条件等について独禁法で禁じている優越的地位の乱用行為、これは一方的に値下げさせるような行為でございますね、そういうような行為や、また、下請代金支払遅延等防止法に違反するような行為、すなわち、通常支払われているような対価に比べて著しく低い下請代金の額を不当に定めるケース、こういうような行為等はあってはならないものと
さらに、本年四月一日からの消費税の総額表示化に向けて、発生し得る優越的地位の乱用行為等について独占禁止法等の考え方を公表してその未然防止に努めているところであり、実態調査等を踏まえて、問題となる行為に対しては厳正に対処してまいります。 第四は、独占禁止法の措置体系及び独占、寡占規制の見直しであります。
なお、この点につきましては、貨物運送事業の分野におきまして、荷主の優越的地位の乱用行為、こういうものにつきましては、今国会で下請法改正における審議が行われましたが、この中で、独占禁止法に基づく特定の不公正な取引の指定などの措置を講ずる旨の附帯決議が行われております。国土交通省としましては、本決議を踏まえまして、公正取引委員会と具体的な方策について調整を行ってまいる所存でございます。
よくあるのは、大規模な小売業者が納入業者に対して優越的地位の乱用行為を働かすというようなことが私の記憶にございますが、先ほどおっしゃった、先生の地元で、製造業で、中小企業に属するところが下請的なところに対して優越的地位というのは、一般的には発生しないものだと思っております。
下請法が独占禁止法の補完法として制定された背景には、下請取引という特殊性から、下請事業者側からの情報提供が余り期待できず違反行為の発見が困難であるという問題を解消して、親事業者の優越的地位の乱用行為の未然防止及びその迅速な排除を行うということにあったわけです。
○塩川(鉄)委員 もともと、この特殊指定をされる場合には、優越的地位の乱用行為が行われる蓋然性が高い分野と認識していることが前提にあるわけですけれども、公正取引委員会として、貨物自動車運送業、内航海運という話がありましたけれども、現状をどのように認識しているのか、具体的にどのような問題があるのか、この点をお聞きします。
この児童買春禁止法のときにも、国会審議でこの辺は大変議論になったかと思うんですけれども、大体大方の基本認識では、脱法行為や捜査当局の乱用行為で、子供たちを性的搾取、性的虐待する行為があってはならないということ、子供たちを犯罪者のように取り締まらないようにすることということがあったかと思うのです。
それと同時に、もう一つの問題は、職権乱用に関する他の刑罰の例を見てみましても、職権乱用行為があったことのみをもって罰則の対象とするというものは余りないんじゃないか。
株券喪失登録の制度は、これは裁判外で、裁判所が関与しないで簡便な方法で失権手続を行う、こういう制度でございますけれども、逆に言うと、そのために株券の喪失を仮装して、そうした仮装した者による乱用行為が起きるんじゃないかという心配がなされております。
しかしながら、役務の委託取引が独禁法上の優越的な地位の乱用行為に該当する場合も考えられることから、必要に応じまして公正取引委員会への措置請求を行うなど、厳正な対処を行っていかなければいけないと思っています。
独禁法上の優越的地位の乱用行為に該当する、そういう場合も考えられますから、そういうケースに対しては必要に応じて公正取引委員会への措置請求を行うなど厳正な対処を私は行っていく必要があると思いますし、またそういうことに関して立法される、こういう今御計画のようでございますけれども、その内容もよく検討させていただきたい、こういうふうに思っています。
その第二部第五に、小売業者による優越的地位の乱用行為が示されております。 これが定められた背景について説明をいただけますか。
○国務大臣(青木幹雄君) 取引停止をするとかあるいはいろんな問題が生じた場合には、公正取引委員会において、中小企業者に不当に不利益を与える優越的な地位の乱用行為の不正取引については現行法でも十分私は対応ができるんじゃないかと考えております。
○政府参考人(上杉秋則君) 平成十一年度の数字ということでございますが、優越的地位の乱用行為ということで行った勧告はございません。警告件数が一件、注意の件数は四件ということでございます。
そして、本法律案では、準司法機関である公安審査委員会が中立公正な手続により処分を決定することとされるなど、適正な手続が確保されている上、これを運用する者において国民の基本的人権を不当に制限することのないよう戒める規定や、その職権乱用行為に対する重い刑罰等が設けられております。